平成28 年(2016)以降、税務署が認める扶養者へ送金方法は、 銀行送金.送金業者 (為替取引)になりました。

平成28 年(2016)以降、税務署が認める扶養者へ送金方法は、
銀行送金.送金業者 (為替取引)になりました。
今月から、ご主人名義海外送金口座開設して、現地の扶養家族の銀行口座ある方に、
生活費として送金することをお勧めします。
年内に、扶養家族すべてに送金することで、平成27 年(2015 年)同様の還付金になります。
納税者以外 奥様 が送金していた場合には、
納税者 ご主人 の扶養家族とは、 認められません。
今月から、ご主人名義海外送金口座開設して、現地の扶養家族の銀行口座ある方に、生活費として送金することをお勧めしま
す。
年内12月までに、扶養家族すべて**人に送金することで、前年度同様の還付金になります。
口座開設について
 日本で送金口座開設については、納税者本人の口座開設をお願いします。
ご夫婦でお仕事している場合、各人の口座が必要です。
送金について
 納税者が扶養者名義口座に振り込み、扶養者が生活に必要な時引き出した場合、現在税務署が
確定申告時、扶養家族(受取扶養者口座名義人1 名あたり1 名)として、認められる人数です。
1. 扶養者それぞれにつき、1 口座必要です。
口座開設について
 日本で送金口座開設については、納税者本人の口座開設をお願いします。
ご夫婦でお仕事している場合、各人の口座が必要です。
送金について
 納税者が扶養者名義口座に振り込み、扶養者が生活に必要な時引き出した場合、現在税務署が確定申告時、
扶養家族(受取扶養者口座名義人1 名あたり1 名)として、認められる人数です。
2. 扶養者それぞれにつき、1 口座必要です。
3. 扶養者1 名で年間約5 万円還付が、いままで