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平成28 年(2016)以降、税務署が認める扶養者へ送金方法は、 銀行送金.送金業者 (為替取引)になりました。 今月から、ご主人名義海外送金口座開設して、現地の扶養家族の銀行口座ある方に、 生活費として送金することをお勧めします。 年内に、扶養家族すべてに送金することで、平成27 年(2015 年)同様の還付金になります。 納税者以外 奥様 が送金していた場合には、 [...]
P A A L A L A : S A M G A K L I Y E N T E N G F I L J A P C O N S U L T I N G DEAR SIR/MADAM, Nais po naming [...]
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